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『みのぶ緑と清流を守る会』を勝手に応援する
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山梨県南巨摩郡身延町北川地区内に、民間業者による産業廃棄物最終処分場の計画がある。場所は地区住民21名の共有入会地も含まれている。当初殆んどの地権者は反対していたが、業者の切り崩しにあい21名中11名になってしまった。反対する会が創られ運動は盛り上がっていますが、少しでも多くの人に危険な実態を知っていただきたく、このブログをたちあげました。文字が多く読みづらいと思いますが読んで戴けたら幸いです。あなた様のご意見もおねがいします。
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被告第9準備書面

2008/10/09 23:16
7月15日の入会権不存在訴訟口頭弁論にむけて被告第9準備書面が提出されました。
これは裁判官から注文された注釈民法に副って、被告主張を整理したものです。

平成18年(ワ)第529号 入会権不存在確認請求事件
原 告  小 林  * * 外8名
被 告  小 林  * * 外11名

第9準備書面
平成20年7月11日
甲府地方裁判所民事部合議係 御中

被告12名訴訟代理人 弁護士 関 * * 美


同          弁護士 田 * * 志


同          弁護士 長 * * 弘


同          弁護士 小** * 彦


同          弁護士 清 *   *


同          弁護士 東 * * 人


同          弁護士 中 * * 俊

 当方のこれまでの主張と若干の補充を含めて、注釈民法7(有斐閣平成19年9月10日刊)の叙述に従って、以下のとおり、整理する。

第1、入会権の意義
 入会権は、近世社会における村持(村人惣持)の土地に対する権能を民法上の物権として認めたものである。近世社会において、土地のうち藩の直轄地や御留山等以外、田畑、宅地および一部の山林は個人支配が認められたが、それ以外の土地−そのほとんどが山林原野−はすべて村持共有あるいは村々入会(村びと共有または数村共有)地であった。地租改正によりこれらの山林原野は民有、かつ村中持とされたが、このような所有権能は個人を単位とする近代所有権と性格を異にするため、民法はこれを共同所有権の一種である「共有の性質を有する入会権」として認め、そして「共有の性質を有する入会権は各地方の慣習に従うほか本節(共有)の規定を適用する」と規定した。この慣習について、民法修正案理由書(乙第3号証)には次のように記載されている。
第二百六十三条
(理由)入会権ニ付テハ各地方庁及ヒ裁判所ニ照会シ其回答トシテ得タル書類ヲ閲スルニ慣例区区一定セスト雖モ要スルニ地役ノ性質ヲ有スルニ非サレハ共有ノ性質ヲ有スルモノノ如シ面シテ其共有ノ性質ヲ有スル者ハ本節ノ規定ニ従フヘキカ如シト雖モ入会権ヲ有スル村民ニシテ若自由ニ持分ヲ譲渡シ又ハ何時ニテモ分割ヲ請求スルコトヲ得ルモノトセハ多地方ノ慣習ニ背キ其弊害極メテ大ナルヘキヲ以テ主トシテ各地方ノ慣習ニ従フヘキモノトセリ」
 とあるように、入会権は共同所有権(の一形態)であるが、各権利者はその持分の自由な譲渡や分割請求ができないという慣習が入会権における慣習なのである。
 この自由な持分譲渡と分割請求禁止の慣習は、すべての入会地において全国共通であるが、民法が「各地方の」と規定していたのは、入会権者の地位(資格)等について地方、集落によって異なるからである。
第2、入会権の主体
 入会権が村持(村人共有)の権利であるから、その権利主体はいわゆる村落集団である。この集団は村に一戸を構えて定住し、出役納租等一定の義務を負担する者であることを要し、またこれらの村人でも集落から転出し構成員でなくなれば権利者でなくなる。この転出失権の慣習はすでに大判明治36年6月29日の明示するとおりである(被告第8準備書面2頁)。ただこの村外転出の意味は、現在、集落隣接地帯以外の土地に転出することと解されている。
 本件土地が北川組持とされ、その名で地券が交付され土地台帳法の施行により、土地台帳上「富里村大字北川組持」と登載されたのである。そしてさらに正福寺外27人(戸)と記載されており、このことは当時北川組入会権者が28戸であったことを示すものである。
 その後、転出失権の慣習により、昭和54年3月当時入会権者は21名であった。この間の事情は被告第2準備書面に詳述したとおりである。
 それ以降入会権者に変動があり、現在本件原告小**文、宮**治、被告小**、小**二らは北川組集落からの転出者であって入会権者ではない。
第3、入会権の客体
 民法は入会権の客体を特定していないが、実体は土地である(共有の性質を有しない入会権は他人の土地上に成立する用益物権の一種とされている)。ただ入会集団の使用する溜池や河川の流水を利用する権利は入会権ではないが、入会権類似の慣習上の物権と判示されている。したがって、入会権は土地を所有し(共有の性質を有する場合)、管理、利用する権利であり、その利用の形態はその目的によって異なるが、基本的には次の4形態がある。
@ 古典的共同利用…入会地内を各入会権者が自由に立入り、草肥、落枝等を採取することのできる形態で、全国に広く行われてきた。ただ採取しうる物や利用に制限がある。
A団体直轄利用…入会権者各自の自由な利用を差し止めて、集団が直轄して造林などを行う形態で留山とも呼ばれる。
B 個人分割利用…入会地の一部を個別に入会権者に植林、農耕のため利用させる形態で、割地利用とも呼ばれ、当集落でも昭和50年ころまで行われていた。
C 契約利用…集団が第三者との契約によって、その第三者に入会地を利用させる形態である。
本件における林業公社造林契約(甲3号証)がその典型である。
これらの各利用形態は同時に併存することが多い。すなわち、草木採取の共同利用地においても立木の伐倒は許されず、立木は集団の直轄利用下におかれ(集団が立木を処分してその代金収入を集落の運営費に充てる)、また集団の直轄共同造林や本件のような契約利用地であっても、山菜等は各自採取できるなど異なった利用形態が同時に行われていることは少なくないのである。 
第4、入会地盤所有権と登記
 入会権の存否と地盤所有権の帰属とは直接関係がなく、入会地盤所有権が入会権者(集団構成員)の共同所有に属するときは共有の性質を有する入会権、そうでないとき(市町村有、国有、会社所有など)は共有の性質を有しない入会権である。本件土地は北川組住民(現在は17名)の共有の性質を有する入会地である。
入会権は登記することができず、入会権は登記と関係がない(大判大正10.11.28民禄27.2045)。入会地盤所有権は登記することができるが、その所有者である入会集団(集落)は個人でも法人でもなく登記能力を有しないため、その名で登記することができない。そのため、また一般に取引されることが余りなかったので、入会地は登記されることが少なかった(今日でも権利登記されていない入会地は全国的に少なくない)。しかし、入会地の一部の売却(所有権移転)や契約による造林(地上権設定)が行われるようになると所有権(保存)登記が必要となる。
 本件もその例にもれず、林業公社造林契約締結に伴う地上権設定登記のため地盤所有権登記の必要があった。
 本件土地についての所有権登記の経緯についてはすでに被告第2準備書面で詳述したとおりであり、現在は小**行ら3名共有名義で所有権登記されているが、これはこの3名が土地所有権主体である北川組入会集団から登記上所有権者(登記名義人)となることについての委任されたことによるものである。
第5、入会権の処分・変更・管理等
 入会地の売却、第三者への貸付使用(ただし、その一部の短期間の貸付―例えばキャンプ場やスキー場としての使用など―を除く)が、入会権の処分または変更であることはいうまでもない。共同所有財産の変更は共同所有者全員の同意を得なければならない(民法251条)。したがって本件土地上の林業公社との造林契約の締結、そのための地上権設定は入会地の契約利用への変更であって、入会権者全員の同意を必要とするものであり、事実全員の同意にもとづいて行われた。
ところが、原告らは訴外且Rの都との賃貸借契約が共有物の管理行為である故に平成15年5月15日の北川組総会で12名の賛成多数で同意されたので、同賃貸借契約は有効である、と主張している(原告準備書面2)。 
 入会地における管理行為とは、入会集団の管理運営(予決算の承認、その執行)のほか、入会地の管理(山の監視)出役負担などで、これらは通常権利者の多数の賛成によって行われ(ときには役員などに委ねられ)ている。しかしながら、この使用目的は山林である本件土地を一般産業廃棄物最終処分施設」としての使用で、しかもその期間は10年間である。これは明らかに入会地使用目的の変更すなわち、入会権の変更にほかならない。したがって本件土地の貸付行為を共有物の管理行為であると主張するのは事実をねじまげるものである。
 入会地の使用目的は第3で述べたように種々の形態があるが、それは常に全員の合意に基づいて行われている。
 例えば、いままで採草地として共同利用してきた入会地を共同造林地(留山または契約による利用)にしようとするとき、なお採草地が必要なためこれに反対する者がいるならば、その反対を押し切って造林地にすることはせず、その反対者に必要な採草地を確保して納得させ、全員の同意を得た上で行われるのである。本件においてもかつて公社造林実施のため割地利用を取止めにしたが、それは利用者の同意を得た上で行われている。
 入会権者全員の同意とは必ずしも総会等の全会一致を意味するものではない。たとえば、総会等で意思表示しなくても、その後賛成してもよく、そうでなくとも反対意思を表示しなければ賛成したものとみなされる。全員の同意ということは入会地の変更や処分について反対がないということである。
 本件土地に対する前記株式会社山の都との賃貸借契約については原告の主張によっても入会権者全員の同意を得たものとはいえず、ましてや被告らは、明文をもって同賃貸借契約締結に反対しその無効の申立をしているのであるから(乙8号証)、同賃貸借契約が有効に成立していないことは明らかである。
第6、入会権の解体・消滅
 共有の性質を有する入会権は、土地の共同所有権であるから解体することはあっても消滅することはない。共有入会権の解体消滅は、入会林野整備手続によるなど入会権者全員の同意のもとに入会持分の処分を行うことが必要である。このような明瞭な同意や手続きによらない場合でも、共有持分の譲渡が自由であったり、持分権者がその集落の世帯主のみに限られないような状態にある場合、解体を来たすことがあるが、本件土地にはそのような事実はない。ただ集団の名称や慣習それにもとづく規約を一部改正しても、それは入会権の存否に何ら影響を及ぼすものではない。
 本件においては、入会権者の変動や入会地の利用方法やその形態に変化はあったけれども、その基本形態には何ら変りなく、したがって入会権は依然として存在する。
                         以上


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入会権不存在訴訟被告第8準備書面

2008/07/19 00:42
7月15日甲府地裁で入会権不存在訴訟の口頭弁論が開かれました。
被告から第8準備書面が提出されました。

なお当日早朝、原告代表の小林**氏が逝去されました。ご冥福をお祈りします。


平成18年(ワ)第529号 入会権不存在確認請求事件
原 告  小 林  * * 外8名
被 告  小 林  * * 外11名

第8準備書面
平成20年7月8日
甲府地方裁判所民事部合議係 御中

被告12名訴訟代理人 弁護士 関 * * 美

同          弁護士 田 * * 志

同          弁護士 長 * * 弘

同          弁護士 小** * 彦

同          弁護士 清 *   *

同          弁護士 東 * * 人

同          弁護士 中 * * 俊

1、原告は、被告らが「抽象的な「入会権」の「割地利用」だの、「契約利用」だの、「転出失権の原則」が妥当し、転出者はもはや入会権者ではないなどとする、北川組組合契約(甲2)に反する抽象的な主張を繰り返して来たに過ぎない」と言い、さらに被告らが、本年3月18日(突如として)北川組諸事明細録(乙7号証)を提出したことは不当であると主張している。
2、被告が乙第7号証を提出したのは、北川組が入会集団であり、本件土地が北川組住民の共有の性質を有する入会地としてその使用収益慣習を立証するためである。
 被告第7準備書面で陳述したとおり、原告らは(その全員であるかどうかはともかく)北川組の諸行事、議事等の記録である乙第7号証の存在を知っていたのであり、被告らは本件原被告共通の認識として本証を提出したのであって、それまで秘匿していたのではない。
3、原告は抽象的な入会権というが、入会権は民法上の物権として具体的な権利であり「転出失権の原則」、「割山利用」、「契約利用」はいずれも入会権における慣習であり、その慣習の有無が入会権存否を判断する基準となることはいうまでもない。
本件土地が北川組住民の入会地であったことは土地台帳(乙1号証)の登載から明らかであり、登載時(明治30年代と推定される)入会権者は正福寺を含む28名(戸)であった。
 民法はじめ森林法制の施行された明治30年度以降官有林や個人有林以外の村持、組持の土地で里山、浅山に位置するいわゆる野山は住民の生活に必須の薪材や草肥の供給源であった。その土地が入会地であり、その事情は戦後昭和30年代までつづいた。
 本件土地も大正6年当時北川組の人々の草刈場であったことが明記されている(乙第7号証23頁)
4、原告が(本件土地における)入会権の存否を争う以上、入会権の法源たる慣習は当然理解しているべきである。
 「転出失権の原則」はすでに大判明治33年6月29日(民法6、6、168)が「元来我国ニ於ケル秣山等ノ入会権ハ住民トシテ其土地ニ住居スルニ附従シテ有スル所ノ一種ノ権利ニシテ其住居ヲ転スレハ権利ヲ喪失シ他ヨリ移転シテ住民トナレハ其権利ヲ取得スヘキヲ常トスレトモ尚ホ住民等個人カ其地上ニ対スル権利トシ入会権ヲ有スルコトアルハ我国慣習トシテ認ムル所ナリ」と判示しているとおり自明の理である。
 なお、入会地の「割地利用」とは個々の入会権者(必ずしも全員とは限らない)が入会地の一部を耕作や植林等のため排他的に使用する形態で昭和53年まで行われていた。原告小林吉行、被告小林賢志の個別的土地利用がその例である。「契約利用」とは入会集団が第三者との契約により入会地を使用させる形態で本件土地の県林業公社の分収造林がその適例である。
 最判昭和40年5月20日(民集19.4.822)はこれらの利用形態が入会権の行使形態にほかならないこと、ならびに集落からの転出者が入会権(地盤所有権を含む)を失うことを明示している。
5、原告が入会権の存否を争う以上、当然これらの慣習の意味(存否は別として)を認識しているはずにもかかわらず、原告は入会権における慣習、その性格も十分理解せず入会権の存否を争っている。それ故に本件原告の主張は、駐車場の明渡請求に地上権の不存在を主張するのと同様に見当違いであるといわざるをえない。いうまでもなく、地上権は他人の土地を工作物(建物など)及び、木竹を所有する目的で使用する権利(民法265条)であり、駐車場やゴルフ場としての使用目的での地上権は認められないからである。
6、原告は、上述の入会慣習が北川組組合規約(甲2)に反すると主張して本件土地上の入会権の存在を否認していると思われるが、本件土地がかつて入会地であった(入会権が存在していた)ことは疑いのない事実であり、それ故に、入会権の存否の争いは上述入会権が解体したか否かの問題である。(共有の性質を有する入会権は土地の共同所有権の一形態であるから通常の共有権に解体することはあっても消滅することはない)。
7、昭和53年5月25日北川組例会(全員出席)で本件土地の共同利用・割山利用を廃止(県林業公社との分収造林契約を締結することを決定)したが、これは入会権行使形態の変更である。さらに昭和54年本件土地が小林吉行外20名共有名義で所有権移転登記がされているがこれは転出失権の原則に基づくもので(かつて入会権者は28名であった)この時期に入会権が存在していたことは疑いのない事実である。そしてその後北川組組合契約が締結された(甲2)。
 原告はこの契約の成立を根拠として入会権の存在を否認しているものと思われるが、同契約は、北川組入会集団が県林業公社との分収造林(地上権設定)契約締結のため、従前の入会慣習を若干修正して明文化したものにほかならず、入会権の解体を来たすものではない。
 入会権の解体を来たすためには、入会林野整備手続(入会林野近代化法12条)によるほか、入会権者全員による入会地の処分等の解体決議およびそれに伴う土地処分等の手続が必要であり、それが行われていない以上、本件土地上の入会権は依然として存在する。
8、原告らが、本体土地が北川組住民共有の性質を有する入会地であることを否定するのであれば、被告ら原告らに対し、
@ 本件土地の入会権がいつ、いかなる手続によって解体したか。
A かつて、28名共有であった本件土地が何故に昭和54年に21名の共有地となったか。
について具体的な釈明を求める。
                            以上
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山梨県林業公社の回答

2008/06/19 14:18
山林公 第 6−41号
平成19年 7月 2日
南巨摩郡身延町北川**番地
代表者 北川組共有林組合副組合長 小林**外11名 殿
財団法人 山梨県林業公社
理事長 小俣**   公印

質問書に対する回答について

 平成19年6月22日付けで南巨摩郡身延町北川**番地 代表者 北川組共有林組合副組合長

小林** 外11名より提出された質問書については、別紙回答書のとおり回答いたします。


回  答  書

平成19年 6月22日付け、貴殿より提出された質問書に対する回答は次のとおりです。

質問書の「分収林契約の解除の内諾」の趣旨は不明ですが、当公社が分収林契約について株式会社山の都へ回

答した内容は、以下のとおりです。


◎平成12年8月9日に株式会社山の都の方が当公社に来所され計画の概況説明の後、「この産業廃棄物最終処  
 分場設置計画に対して分収造林契約の解約は絶対に駄目か」と照会があった。

 これに対し、当公社では

  ○契約の解約については、公用、公共用以外は解約できないこととなっている。

  ○特別の場合があるが、この場合は市町村の振興計画等に位置づけられている等の場合で、

   当然市町村長の同意が必要になる。また、林地開発についても許可される見込みが必要となってくる。                       
   したがって、我々事務レベルの段階で出来るとも出来ないとも言えない。

  最終的には、公社の意志の決定機関である評議員会・理事会で決定することになる。

  上記の内容で、回答をしております。


◎平成16年4月6日に株式会社山の都の方が当公社に来所され、「産業廃棄物処分場の建設予定区域内に公社

 造林地の一部が該当するため、分収造林契約の解約の進め方について教えてほしい」と照会があった。

 これに対し、当公社では

  ○林業公社業務方法書の条項によると、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき以外は原則として解約

   できないこととなっている。

  ○又、前記以外の措置として、業務方法書、同運用基準により「造林地を造林以外の用途に供する特別な必要   
   があるとき」の規定と基準が定められている。これによると森林法に基づく開発行為の許可を要するものにあっ

   ては、当該許可を受けられる見込みのあるものであり、かつ、つぎに掲げる

    ア 周辺地域の将来の発展に貢献すること

    イ 地域産業との調和が図られること

    ウ 当該森林の周辺地域住民の相当数の同意が得られること

               の3要件の全てを満たすものであることと定められている。

  公社は、これらを調査確認し県の指導も得て、秤議員会、理事会に解約等の可否を諮り決定することとなっ

  ている。

 ○なお、上記事項がクリアーできた場合の申請に当たっては、公社造林地所有者全員の同意を証する書面及び

  事業計画の内容がわかる図書が必要となる。

  上記の内容で、回答しております。
                                                     以上

上記回答書のどこをどう読めば内諾を得たことになるのか

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山の都 県を訴える 6件目

2008/06/18 22:56
画像


6月14日附けサンニチによると、山の都は「砂防指定地の開発を不許可としたことに対し、県に不許可処分の
取消を求める訴えを甲府地裁に起こした」そうだ。
「事業者は訴えで、『県が指摘する土地は入会地ではなく、地元の組合の所有地』と指摘。その上で『組合は事業者に処分場として賃貸することを決議している』として、不許可処分を取り消すよう求めている。」

サンニチの記者さんもっと勉強してよ! 事実だけでも明らかにするべきだろう。

組合は事業者に処分場として賃貸することを決議しているどころか賃貸契約を交わし1千万以上の金を受け取っているんだよ。組合長とそのご一行様は。

県林業公社と分収造林契約を結び地上権が設定されているにも関わらず。まさに順法の精神などない。
しかも、県林業公社からは地上権解除の内諾を得ているなどとウソをついている。反対派地権者の問い合わせに対し平成19年7月2日附け(山林公 第 6−41号)で理事長名の回答書では内諾を与えたなどと一言も書かれていない。
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被告準備書面(7)

2008/05/30 09:30
原告の論理の破たんを示す被告の反論書です。


平成18年(ワ)第529号 入会権不存在確認請求事件
原 告   小 林  ○ ○ 外8名
被 告   小 林  ○ ○ 外11名  


第7準備書面

      平成20年5月27日
甲府地方裁判所民事部合議係 御中

被告12名訴訟代理人
             弁護士 関  本  


        同    弁護士 田  中  


        同    弁護士 長  倉  


        同    弁護士 小笠原    


        同    弁護士 清  水     


        同    弁護士 東  條  


        同    弁護士 中  尾  

第1、 原告ら準備書面(6)に対する反論
1、 原告らは、今回提出の乙第7号証について時期に遅れた攻撃防御方法である旨主張するので以下のとおり意見を述べる。
(1)  民事訴訟法157条1項にいう「時機に遅れた」とは、当該攻撃防御方法が実際に提出された時点より前に提出でき、かつ、提出すべき適切な機会があったことであるとされるが、以下の事情により、本件では乙7号証の提出については提出すべき時期に提出したものである。
(ア) 本件 においては、訴訟当初は本案前の抗弁についての応酬があったこと、また本件入会権訴訟については、前提となる入会権に関する理解が原被告間で異なっており、それを是正するために入会権に関する一般論を展開せざるを得なかったものである。また入会訴訟は昔からの事実を調査する必要など、一般的にも個別事案的にも短期間での主張立証を尽くすのは困難な訴訟類型と言えるのである。さらに原本は現代文で印字されているわけではなく、すべてを提出しようとすれば、すべての内容を確認しなければ、立証として適切であるか否か判断しようがなく、提出が事前に可能であったとはいえないのである。
(イ)  本件乙第7号証は原告らもその存在を知っている。なぜなら諸事記録は歴代の北川組組長が組長の任期中自ら記載するならわしであり、たとえば原告らのうちの中心人物である小林○○氏は昭和53年当時の組長であり、分収造林契約に関する事項をすべて乙7号証の原本に自ら書き込んでいるのであるし、○○氏は昭和46年にも組長であったものである。組長が書類一式を保管し、次期組長に引き継ぐことになっており、存在すら知らなかったかのような主張はありえないことである。少なくとも原告らにとっては「晴天の霹靂」でもなんでもない。
(ウ) 原告らは前回弁論期日において、乙7号証のうち、「要件事実に関する部分のみ提出すればよい」と言っていたものであり、前回の弁論時に時期に遅れた攻撃防御方法である旨の主張はなかった。被告側でも要件事実のみを提出すれば足りるのであればと考えていたところ、前回弁論終了後の原告訴訟代理人からの電話では「(乙7号証を)全部出すように」話し、「出さないのであれば文書提出命令を出す」ということであったので、長文にわたる乙7号証全文となると提出するか否か判断しなければならないため、被告訴訟代理人は「検討します」と回答したものである。その後弁護団被告らの間で、本件文書提出の是非につき検討してきたものであり、結論的には裁判所から定められた提出期限5月9日以前に提出したものである。
(エ) 原告らも訴訟要件を充足するのに時間がかかっていたはずであり、そもそも原告小林○○に当事者適格が確定したのは、甲7号証の5−5の提出日である平成19年11月27日のことである。原告らのほうこそ当事者適格という間口の問題をここまでペンディングにしてきた責任は大きいものであり、そもそも訴訟提起に具備すべき要件を訴訟提起後1年以上かかっていることこそ時期に遅れた攻撃防御方法であり、却下されるべきである。
(2) 民事訴訟法157条1項にいう「故意・重過失」とは、時機に遅れた提出したことにつき故意・重過失があったことをいう。仮に本件乙7号証の提出が時期に遅れた提出であったとしても、先述のように原本は量にも多く、さらに的旧字で記載されており、読み取るのが困難であり、利益事実か不利益事実が混ざっているか容易には判断できないのであり、ただちに証拠としての提出が相当か否かの判断ができないもので、故意重過失があるとは言いがたい。
(3) 民事訴訟法157条1項にいう「完結の遅延」とは、当該攻撃方法の提出のためにさらなる期日を開かなければならないことにあるが、前回の裁判で本件具体的主張および書証の提出の期日を5月9日と指定されていたのであるから、さらなる期日を開かなければならないことにはならない。

                                                          以上
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あきれ果てた「晴天の霹靂」

2008/05/29 22:11
5月27日甲府地裁において「入会権不存在確認請求事件」の口頭弁論があった。
原告(産廃推進派)から準備書面(6)が提出された。これを読んであきれ果ててしまった。
詳細は下記に引用します。
 特に原告代表が2回に亘って(昭和46年度・昭和53年度)北川組長をしていて自分で記録し管理していた
「北川諸事明細録」(大正2年から昭和55年にかけての記録)を被告(産廃反対派)側から乙7号証として提出した。この記録を読めば原告の主張はことごとく否定される。慌てた原告代理人はつまらない論理展開をしている。
「原告ら並びに原告代理人としては乙7号証の存在など知らず」まさに噴飯ものである。


平成18年(ワ)第529号 入会権不存在確認等請求事件
原告   小   林   ○  ○  外8名
被告   小   林   ○  ○  外11名
準備書面 (6)
甲 府 地 方 裁 判 所
  民 事  部 合  議  係 御中
平成20年5月27日
原告ら9名訴訟代理人
弁護士 加   藤   ○   ○


         ′
第1、求釈明
  原告らは、今回被告らから提出された乙第7号証につき、被告らがいつの時点
から所持していたかにつき釈明を求める。
第2、時機に遅れた攻撃防御方法としての却下の申立(民訴法第157条1項)
1,原告らは、本件紛争の当初から、被告らに対し、被告らの主張する「入会権」
の具体的内容について明確に主張し、同権利の最終行使についても明確に主張す
るよう求めてきたところであり(甲第6号証1 6枚目「3」)、また本件訴訟に
おいても、原告らは、当初から、「入会権」を成立させる具体的「団体的規制」
の内容を明らかにするよう求めており、これについては、平成19年7月10日付の
原告の準備書面(3)P.1「第1」「1」においても、主張しておいたところで
ある。
 しかし、被告らは、その後も、抽象的な「入会権」の「割地利用」だの、「契
約利用」だの、「転出失権の原則」が妥当し、転出者はもはや入会権者ではない
などとする、北川組組合契約(甲2)に反する抽象的な主張を繰り返して来たに
過ぎない。

2、ところが、被告ら代理人は、平成20年3月18日の口頭弁論期日において突
 如として、今回提出するに至った乙第7号証の存在を示し、このような書証があ
る以上、本件土地上に「入会権」が存在することは、原・被告双方代理人弁護士
間で「共通認識」であるなどという主張をするに至った。
 原告ら並びに原告代埋人としては、乙第7号証の存在など知らず、被告代理人
が、3月18日の口頭弁論期日で示したような乙第7号証の存在を前提とした「共
通認識」の形成などしようもなく、突然この様な書証を提出されることは、これ
まで「入会権」の存在を支える「団体的規制」について、被告らがなんら具体的
な主張・立証をなして来ず、これを基に、立証の準備を始めていた原告並びに原
告代理人にとっては、「晴天の霹靂」と言うべき事態であった。
 原告代理人は、3月18日の期日終了後、直ちに同日午後4時5分に被告代理人
東條弁護士に電話し、乙第7号証の交付を求めた経緯がある。
 しかしながら、実際に、乙第7号証に基づく主張が原告宛に送付されたのは、
連休明けの平成20年5月8日にすぎないし、乙第7号証が送付されたのは平成
20年5月9日に他ならなかった。

3、被告ら代埋人が、本件訴訟当初から、乙第7号証を入手していたとすれば、
この間一年余の口頭弁論期日のうちに、これに基づく主張を出さなかったと
すれば、単に「訴訟の引き伸ばし」を図ったとしか考えられず、明らかに訴
訟行為の懈怠が認められ、このような披告側の「団体的規制」の具体的な主
張・立証がないままに立証の準備に取り掛かっていた原告らの訴訟準備の都
合を一切無視したものに他ならず、同証拠の採用は、「訴訟の完結を遅延」
させることが明らかである。
 民訴法第157粂1項は、従前の訴訟の遅延をもたらした攻撃防御方法の「随
時提出主義」に替えて、当事者の真剣な主張・立証を前提とする「適時提出
主義」を採用したものであり、被告並びに被告代理人が乙第7号証を、本件
訴訟以前ないしは本件訴訟の当初から所持していながら、これに基づく主張
・立証を今日に至らせたものであれば、明らかに「適時提出主義」の趣旨に
反する主張・立証をなさんとするものに他ならない。

4、従って、原告らは本件平成20年5月8日付け被告第6準備書面、並びに乙第7号
証の採用は、被告が意図的に本件訴訟を引き伸ばすために、時機に遅れて提出し
た主張・立証であり、訴訟の完結を遅延させるものとして却下を申立てるもので
ある。
                                以上


次回はこの原告主張に反論した被告準備書面(7)を掲載します。


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山梨日日新聞社へ抗議

2008/05/03 16:37
最近の山梨日日新聞の記事の書き方は異常と感じる。
以下に「みのぶ緑と清流を守る会」が内容証明郵便で送った文書のコピーを紹介します。
個人情報は**表記にしてあります。

平成20年4月  日

山梨日日新聞社 御中
みのぶ緑と清流を守る会
前略
日頃は、当会の活動にご理解を頂戴し、誠にありがとうございます。
 さて、貴社紙面におかれ、身延処分場計画につき、本年3月5日付で「反対派代表を書類送検」という記事が掲載され、4月9日付で「訴訟5件深まる対立」という記事が掲載されたところです。
しかし、当会としてはこれら記事内容に一部誤りがあると考えますので、次の通り、記事の訂正等、善処を求める次第です。

1. まず、3月5日付の記事の中で、「処分場建設をめぐり反対派の活動が違法と判断され、刑事事件に発展するのは異例」とありますが、一体、誰が違法と判断したというのでしょうか。「違法」と判断した人が誰かをご教示ください。
  多治見署が書類送検したのは、単に中部クリエイト事業団からの業務妨害容疑に関する告訴を受理してしまったために、多治見署において違法と判断するか否かと関係なく必要的に送検が義務付けられていることに従って送検したにすぎません(刑訴法242条参照)。多治見署の担当刑事もそのように話しております。
本件に関する多治見署の参考人や被疑者取調べは、非常に友好的なもので、言明こそしないものの「最終的に起訴不起訴を判断するのは検察官であるが、HPの記載内容が学者の先生の意見に基づいているのであれば問題ないのでは」というニュアンスで話をしており、多治見署において「違法性がある」と明言したとは、到底思えません。
また、百歩譲って、多治見署で違法である旨明言したと仮定しても、裁判で有罪になるまでは無罪推定の原則が働き、どのような状況であれ、貴社において「違法と判断され」と表現する根拠はありません。
あるいは賛成派住民ないし今回の産廃業者に対する取材のみに基づいて「違法と判断され」などと記事にしたのでしょうか。言うまでもなく、違法か適法かの判断は裁判所で最終的に行われるものであり、一般人が軽々しく違法と判断することはできないものです。
本件記事内容は、山梨日日新聞紙上に於いて、公然事実を摘示したうえで、当会芦澤会長の名誉を毀損するもので、刑法上(230条)、また民法上(709条)も名誉毀損となり得る記事内容と考えます。
当会芦澤会長においては、本件記事を読んだ周辺住民や、自分の子供の同級生などから、いわば犯罪者扱いをされて、非常に苦しんでおります。違法と判断され刑事事件に発展したという記事がすべての原因となっております。
この点、当会としては、至急、記事の訂正および謝罪文の掲載を求める次第です。
貴社におかれ本件記事に関してどのように考えられているかを2週間以内に下記住所の当会事務所までご連絡ください。なんらの回答なき場合は、刑事・民事の手続を検討せざるを得ないことがあることをご留意ください。

2. 次に、4月9日の記事についてですが、「反対派は県に許可取消を求めたり、事業者側から約一億円の損害賠償請求を受けるなど3件の訴訟を抱え、訴訟費用の工面も課題となっている。」と書かれています。
  この点、たしかに貴社から当会に対し、「賛成派住民が、費用の工面について心配しているが」という内容の問い合わせがありましたが、当方からは、「そんな心配はご無用である」とはっきり答えているところです。
  しかるに、この記事については、あたかも反対派が訴訟費用の工面を課題としているかのような話をしたと読まれており、当会内部や当方の弁護団とも関係がギクシャクする原因となっております。
  訴訟費用工面の問題は、賛成派が勝手に推測しているだけの問題であり、当方ではまったく心配しているわけではないことを改めて伝えます。
  この点についても、貴社の記事の表現は、全く不相当ですので、訂正を求める次第です。
  この点についても貴社のお考えをお知らせ下さい。
3. 上記2点に現れているように貴社の記事は、あまりにも業者ないし賛成派住民に対する取材内容に基づいて構成されているふしがあり、中立公正さを欠くものではないでしょうか。
今後もこのような記事の掲載が続くのであるなら当会から貴社に対する信頼感は失われかねません。
  貴社よりのご意見をお待ちしております。よろしくご検討のほどをお願いいたします。
草々 

貴社ご意見送付先
南巨摩郡身延町******
   みのぶ緑と清流を守る会 ***(** *)
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バザーとフリーマーケットのおしらせ

2007/11/02 00:07
      ちょっと宣伝   イベントのお知らせ

「みのぶ緑と清流を守る会」はバザーとフリーマーケットを開きます。会事務所のある身延町市之瀬の妙円寺境内裏の「みどりのお店」横の広場で計画されています。
会員が各家庭の遊休品を沢山提供してくださり、100円、200円、300円、500円と各コーナーが設けられます。またフリーマーケットの出店者もまだ募集しています。

イベント実施日時
 11月10日(土)、11日(日) 2日間    9:00〜15:00 (雨天中止)

 フリーマーケットの出店料 2日間で1000円(カンパとご理解ください)
 申し込み先  FAX0556(36)0480 (みのぶ緑と清流を守る会事務所)

ぜひ多くの方に立ち寄りを! お待ちしています。






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原告側第4準備書面

2007/10/12 00:01
10月3日付けで出された原告側準備書面です。


平成18年(行ウ)第3号 廃棄物処理施設設置許可処分取消請求事件
平成18年(行ウ)第4号 同上
  
 原告  芦澤 健拓外42名(3号) 伊藤和文外7名(4号)
 被告  山梨県(3、4号)

準備書面(4)

甲府地方裁判所 民亊部 合議係 御中

                      2007(平成19)年10月3日

                        原告ら訴訟代理人
                          弁護士 関本 立美

                             同 田中 正志

          同 長倉 智弘
  
          同 小笠原忠彦

           同 清水 毅
  
           同 東條 正人

第1、裁判所の平成19年8月3日付け求釈明事項について。
1、求釈明事項1に対する釈明
廃掃法上住民同意要綱を求める規定がないというのはその通りであって、原告らも身延町民や町議会が反対していることそのものから、直ちに本件許可処分が違法になると主張しているわけではない。
問題は、なぜ身延町民や町議会が反対しているかである。身延町民や町議会は本件処分場がいわゆる嫌忌施設であるからということで、漫然と反対しているわけではない。身延町民や町議会は、本件処分場の建設予定地が処分場建設には不適切な土地であること(本件処分場の建設予定地がどんな土地であるかは、地元の身延町民が一番よく認識している)、住民がこの業者に問題があること(技術上、モラル上問題があることを、住民は今までの業者の対応や次に述べる中部クリエイトの現地調査などから痛感している)などから反対しているのである。
廃掃法上、処分場を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査をする義務を被告は負っているところ、こうした理由からの大きな反対が地元にある以上は、そうでない場合と比して、被告はより一層慎重に審査をしなければならない。それにもかかわらず、被告は当該調査を十分に行うことなく、漫然と本件許可処分をしている点においても、本件許可処分は違法である。
このように、身延町民や町議会が反対しているという事実は、本件許可処分の違法性に重大な影響を与えるものである。

2、求釈明事項2(1)に対する釈明
(1)中部クリエイトの実態と能力要件との関連についてであるが、環境省令によると能力面に関しては、経理的基礎のほか知識上技術上の問題も含まれているのであるから要件となる。被告は住民から中部クリエイトの下記の実態を聞いていたはずであるから、そのような場合には能力面と関連するため調査義務が発生するものと考える。
(2)「以下の実態が明らかとなった」ことについては次の通りである(甲8)。
原告らは平成17年6月29日、本件事業者である株式会社山の都が岐阜県で経営する中部クリエイトの処分場を視察する機会を得た(管理型最終処分場〜所在地瑞浪市釜戸町字蟹渕4453-1・管理者石丸真司氏)。
その中で経験した事実としては
(ア) 覆土について。廃棄物の埋立後は即日覆土をするのであるが、現在操業中の場所では覆土した形跡がない(有害物の飛散のおそれあり)。サンドイッチ工法・セル方式も見られない。このような状態では、雨水・風にさらされ汚染水の排出とばいじんの飛散は避けられない。
(イ) 遮水シートに関して。焼却灰を埋めているのに浸透式である処分場であり、一部に遮水シートが見られるが、シートを固定するアンカーとなる土手が見られず、実際に遮水シートが敷設されているかどうかは疑わしい。露出しているシートは不適切な管理によってずたずたに破断していた。処分場の設置された沢の左岸のシートは、単に斜面に置いた状態で露出している。
(ウ) 汚水処理施設について。汚水処理施設にはバッキ施設しかない。しかも処分場の大きさと比較し能力が小さすぎる。処理槽内の水はすべて茶褐色に混濁し、排水の処理効果は認められない。沈砂施設・施設生物処理・キレート処理のための施設はなく管理型最終処分場としての能力は整えていない。薬物の保管場所も含め日常的に使用されているとは言いがたい荒れた状況にある。
(エ) 排水の放出状況について。中部クリエイト処分場の放出水は、処分場下部コンクリート堰提からの無処理放出が確認できた。また、処理槽からの放出水は確認できなかった。放出水はすぐに小さな沢に流れ込んでいるが、この沢は堆積物によって覆われ汚染水はすぐに伏流している。この伏流水の一部は地質汚染と地下水汚染を引き起こし、おおむね直近の河川に流れ込んでいると考えられる。処分場は沢に設置されており、廃棄物処分場に降った雨水の一部は処分場最下部の堰提(池)に集まる。ここには、あおこが異常発生した緑色の水が大量にたまっておりそれが地下にそのまま浸透している。それらは伏流し堰提下部をすり抜けたり、沢の右岸側を流れる浸出水も少なくないと思われる。この堰提の下部から相当流量の無処理排水が見られる。堰提とは別のコンクリート槽(排水と説明されたたまり)に入る排水は白い泡を伴い、多種多様な化学物質の存在をうかがわせる、壁面にこびりついている黒い流れの後は硫黄と金属類の化合物の存在を示唆している。これは処分場内部で硫化水素が産生されている可能性を示唆している、汚水の処理施設の排水は茶褐色に混濁しており、バッキする程度の機能しか期待できず、汚染物質の処理・有害物質の処理など望むべくもない。
(オ) 悪臭 ひどい悪臭がする。
(カ) 処分場を取り巻く森林には立ち枯れた檜。また処分場の下流には立ち枯れ真っ黒になった竹林。
(キ) 土岐川周辺の住民の話によると@最初のころ魚が死んで浮いてきたのでびっくりした、A背骨の曲がった魚の発生、今では魚を食べる人はいない。Bタケノコが苦くて食べられない、C雨の翌日には悪臭が漂い、洗濯物が干せない、D川の水に泡がたくさん出るようになった

3、求釈明事項2の(2)に対する釈明
(1) 被告は、本件許可をする際、少なくとも、地権者の同意証明書につき偽造の疑いがあることを、地元住民等の関係者から告げられていた場合には、その偽造の有無についても審査すべきであったという趣旨である。
  以下、このことに関する廃掃法等の法律上の根拠を述べる。
(2) 廃掃法が本件許可処分の基準として挙げているもののうち、2つは次のとおりである。
  @ その廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること(同法8条の2第1項1号、15条の2第1項1号)。
A その廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること(同法8条の2第1項2号、15条の2第1項2号)。
 これらの基準は、許可を受けた業者が、@環境省令で定める技術上の基準に適合しているとされた、当該廃棄物処理施設の設置に関する計画を遵守して、当該廃棄物処理施設を設置すること、A廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全および環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであるとされた、当該廃棄物処理施設の設置に関する計画および維持管理に関する計画を遵守して、当該廃棄物処理施設を設置し維持管理することを、その当然の前提としている。
(3) 許可を受けた者が、その許可の基準を遵守し、廃掃法その他の法令を遵守することは、行政が法令の規定に基づいて許可をなすことの当然の前提であって、おおよそ許可基準や法令の遵守が期待できない者に対しては、許可をしてはならないことは当然のことである。
(4) この点に関する裁判例としては、管理型最終処分場の建設差止を命じた鹿児島地方裁判所平成18年2月3日判決が挙げられる。
  この事件においては、差止の対象となった管理型最終処分場の建設予定地に従来から存在した安定型最終処分場から、搬出された廃棄物が不法投棄されているかが一つの争点となったが、裁判所は、この判決の中で、被告会社と密接な関係のある会社が土地所有者に無断で投棄したことを認定したうえで、「その投棄自体が廃掃法上は違法でなかったにしても、被告会社が同法その他の法令を遵守して本件処分場を維持管理していくかどうかについては、疑問を抱かざるを得ない」と判示している。
そして、この点をも踏まえた「まとめ」の中では、「たとえ最新の設備を備えた管理型最終処分場であっても、これを安定的かつ継続的に維持管理していくには経済的・技術的能力だけでなく、モラルの点でも高い水準が要求されることは論をまたない」と判示している。
 (5) 上記の裁判例からも明らかなとおり、廃掃法に基づき廃棄物処理施設の設置を許可するに際しては、廃棄物処理施設を設置し維持管理する者に当然要求されるモラル(法令遵守の精神)の水準を審査することは必要不可欠である。
   ところで、本件許可処分を受けた業者が、被告に提出した地権者の同意証明書を偽造しているとしたら、それは当該業者のモラル(法令遵守の精神)の欠如を窺わせる重大な事実である。
したがって、これを看過してなされた許可処分は、当然審査すべき事項を審査せずになされた処分として違法であって、取消しを免れない。

第2、求釈明
1 事業者の能力面に関して(補足)。
 被告は、申請者の能力をどのように審査したのか(廃掃法8条の2第1項3号、15条の2第1項3号)。廃掃法施行規則4条の2の2、12条の2の3に関しては環境省令に定める基準として、一般(産業)廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することとされる。
 そして申請者である株式会社山の都に関しては、経理的基礎(自己資本および借入融資など)に関してどのような書面に基づきどのような調査を行ったのか明らかにされたい。
乙37号証の1ないし2の別紙11にある「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業ならびに産業廃棄物処理施設の許可事務の取り扱いについて(通知)」に関してどのようなものか開示されたい。
なお、民間処分場の設置許可処分取消訴訟において、平成19年8月21日、千葉地裁は、経理的基礎が存在しないことを理由として、住民側勝訴の判決を下した。
 2 乙23号証について
甲10号証の1において、被告の森林環境部環境整備課長は、本件処分場で採用している遮水シートの耐久性について、「そのサンシャインウェザオメーターによる6000時間の試験結果は………最終処分場で使用する遮水シートの耐久性の目安を十分満足している」として、「本試験は200〜250時間の処理が実暴露1年に相当するとされていることから、6000時間の試験結果からでは本件遮水シートの耐用年数は24〜30年以上と考えられる」と述べている。
一方、原告らが本件処分場の遮水シートの耐久性などに係る特性についての「試験結果」の提出を求めたところ、被告からは乙23号証が提出された。
したがって、甲10号証の1において、被告の森林環境部環境整備課長が言及している「試験結果」は、乙23号証に記載されている「試験結果」を指しているものと思われる。
そこで、「サンシャインウェザオメーターによる6000時間の試験結果」が、乙23号証においては、どのように記載されているのか明らかにされたい。
 3 乙24号証の2および3について
   乙24号証の2および3は、いずれも「(骨子)」となっている。「骨子」というからには、その元になった要点のみではない文書があるはずである。
   処理水質の異常時の対応や緊急時の連絡体制に関する「骨子」ではない文書を提出されたい。

第3、本件許可申請書ならびに設置許可関係指示事項および設置許可申請書訂正履歴が未だ提出されていないので、これらの書面を全て被告は提出されたい。 
                                以上
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第7回取消し訴訟開かれる

2007/10/11 23:54
10月9日(火)10時より甲府地裁で取消し訴訟の7回目の口頭弁論が開かれた。
ちょっとしたハプニングも、傍聴席から裁判長の声が小さくて聞こえないと声が上がった。
裁判長もこのときばかりは大きな声で「不規則発言は許しません」と言ったが、原告の一人と解って、それ以上何も言わなかったが、傍聴者と云うか原告団のメンバーも高年齢者が多く
裁判長も大変だナーと妙に同情してしまった。次回は12月4日(火)10時より開かれる。


午後の13時15分より(株)山の都が身延町を訴えた「法定外公共物使用不許可」取消し訴訟が開かれた(里道・水路)。準備書面の内容は町と交渉した時の録音を起こした物のようだ。
次回は12月18日(火)11時からに予定された。
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身延町に異議申し立て

2007/07/05 14:09
身延町情報公開条例に基づき、(株)山の都が身延町を提訴した「法定外公共物使用不許可取消し訴訟」の訴状等一式を請求し非開示決定されたことは既に書いた(5月9日、16日)。
6月28日に意を決し異議申立書を提出した。以下要旨次の通り。

                           2007年6月  28  日
       
 異議申立書
身延町長 依田光弥様
                 異議申立人   ○○ △△        印

1、 異議申立人の住所、氏名、年齢
住所   山梨県南巨摩郡身延町
氏名   ○○ △△
年齢  1949年□月□日生 (58歳)
2、異議申立てに係る処分
御町の平成19年5月11日、身総発第99号の非開示決定処分
3、前項の処分があったことを知った年月日
  平成19年5月12日
  4、異議申立ての趣旨
  第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める
  5、異議申立ての理由
 (1)異議申立て人は、平成19年5月7日、御町に対し情報公開条例に
基づき「株)山の都が町に対しての「法定外公共物使用不許可取消し訴訟」の訴状・答弁書一式の開示を請求した。
(2)御町は、平成19年6月11日、これを不開示とする処分(以下、「本件処分」)をした。
(3)本件処分の理由として、以下の記載がある。
 [根拠規定]
 身延町情報公開条例第5条第6号イ
 [その理由]
 開示請求文書については、現在、係争中であり、公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(4)しかし、以下のことから本件処分には理由がない。
  先ず第一に不許可の理由は身延町情報公開条例(以下、「条例」)の目的
(第1条)「この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより町が町政に関し町民に説明する責務を全うするようにし、もって町民の的確な理解と批判の下に公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。」と高らかに宣言している条例の主旨に反している。
第二に係争中といえども、この訴状・準備書面等は半ば公開されているも同然であること。なぜならば、(株)山の都・身延町・裁判官の三者で情報が共有化されており、当事者間では公開されているも同然であること。また(株)山の都と友好的な関係者であれば容易に入手することが可能であること。
また、甲府地裁で第三者でも閲覧することが出来る(コピーは取れないが)こと。
依って既に裁判所に提出された文書を公表したからと言って事務遂行に支障をきたすとは考えにくい。なんでもかんでも「おそれがあるため」と条例一条の主旨に反することはいかなる者であっても許されない。
第三にこの訴訟の帰趨を多くの町民が関心を持って見守っていること。
第1回口頭弁論、第2回口頭弁論の傍聴者の多さを見たら明らかであろう。報道記者席をも占拠する勢いであること。旧下部町町民の圧倒的多数は産廃処分場の建設に反対している。先の県議選では3名の候補者が口を揃えて「産廃処分場建設に反対する」と連呼していたことも町民の関心の高さへの反応と見られる。この裁判へ補助参加も視野に入っている。
  第四に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)の行政文書の開示義務を定めた第5条一項 ロに依れば「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」とある。下部簡易水道の取水井戸は下流の身延町杉の木出口にあり、簡易水道利用者は2036名835世帯になる(平成19年4月30日現在)。生命と健康・生活と密接に結びついている。まさに「命の水を守れ」である。
終わりにあたって身延町情報公開調整委員会の委員の皆様への要望

裁判所であっても上記のように開かれた裁判所を目指している。いわんや町民に対して町は身延町職員倫理規定第一条にある通り「職員が町民全体の奉仕者であって、その職務は町民から付託された公務であることに鑑み」、「もって公務に対する町民の信頼を確保する」ために請求された公文書の開示を求めるものである。
町の限られた資源(人的、時間的)を司法の場で浪費するのは不本意である。
(5)以上のように本件処分は本条例の解釈、運用を誤ったものである。よって、その取り消しを求めるため、本異議申立てを行った。

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第2回「入会権不存在確認請求訴訟」の口頭弁論開かれる

2007/06/15 22:44
少し古い話になってしまったが、5月22日甲府地裁で開かれた。
(公開したつもりだったが、編集で止まっていた)

はじめに、裁判長から裁判所の構成が変わったと紹介があった(裁判官の移動があり裁判長と左陪席が変わった)。
原告から準備書面(2)が出された。
我々被告団には強い味方が加わった。
博多から遠路はるばる甲府まで駆けつけてくれた弁護士は中尾英俊先生。
西南大学名誉教授で、入会権問題の権威といわれている。
遠路ご苦労さまでした。

23日原告代理人加藤弁護士も山の都の社長や社員と花柄沢の
現地を見ていたが、共有林組合長小林某等の代理人というよりは
産廃業者「山の都」の代理人そのもの。
新社会党副委員長(現在は不明)の肩書きは泣いていないのか。
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津軽十三湖殺人事件

2007/05/18 22:52
画像

このブログには相応しくないタイトルだが、双葉社発行の宮之原警部シリーズのうちの1冊である(著者 木谷恭介)。産廃業者を絡めて、身延町の産廃処分場問題もデホルトされているが取り上げられている。現実には無理だが、小説のなかでは金を採掘した跡の廃坑を産廃処分場にするというものだ。
本文を引用してみよう。122ページ下段から123ページ上段。
 
「ええ。山梨県のみのぶのちかく。下部って温泉があるんだけど。その奥にむかしの鉱山の跡がある。武田信玄の隠し金庫だったといわれている金山で、いまは廃坑になっています。そこを最終処分場にするそうよ」
「だけど、住民が反対しないんですか」
 道代はたずね返した。
「してるわよ。だから本格的に建設するまでには、まだまだ山あり谷ありだけど、香河さんはやりとおすんじゃない。着々と手をうっている」
 奈緒美はいい返した。
「でも、住民は反対する、行政は許可を出さない。だったら実現なんかできないんじゃないですか」

その後は政治力を使って許可させる云々と続く。もっと引用したいが本を読む楽しみを奪ってはいけないので。
この小説を読んでいて驚いたのは廃棄物の引き取り料が10トンダンプ1台で20万円が相場であること。著者は身延のような小さな町の産廃運動まで調査しているのでダンプ1台20万円が相場なのも確かかと思う。引用はしていないがサッカー場のピッチ程度の小さな最終処分場(10万立方メートル)でも、造るのに、100億円くらい掛かるが、満杯になると200億円の売り上げになり100億円の儲けが残る。
単純計算すると、花柄沢に計画しているのは100万立方メートルだから1000億円の儲けになることになる。
 ここまで書いてフーっとため息が出る。見たこともなければ想像だにした事がない。

もう一つは会話のなかで、「住民は反対する、行政は許可をださない」と、さも当然のように語られている。しかし身延の場合はさも当然のように許可が出されている。前山梨県知事山本は「廃掃法に基づく」として。勘ぐりたくもなる、政治力を使わざるをえなくなるような何かがあったんではないかと。


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現在3つの訴訟が争われている

2007/05/17 23:36
身延町北川字花柄に建設されようとしている一般・産業廃棄物処分場に関し厳密には4つの訴訟が提起されている。
先ず第1はみのぶ緑と清流を守る会の会員43名が県を相手取った「廃棄物処理施設設置許可処分取消訴訟」。平成18年 (行ウ) 第3号
第2は上記と同じだが、下流域で日常生活に井戸水を飲用水として利用している24戸のうち8名が原告となっている。通称井戸水原告。平成18年 (行ウ) 第4号
第3が北川組(共有林組合)内の産廃推進派8名が入会権を主張する産廃反対派12名に対して「入会権不存在確認請求訴訟」を起こした。平成18年 (ワ) 第529号
第4が(株)山の都が町有地である水路・道(通称青線・赤線)を使用する「法廷外公共物使用不許可取消し訴訟」。情報が得られないので事件番号等不明

第1と第2は一括審議になっているので一つの事件として数えても3つの裁判が開かれている。
さらにもう1つ2つ増えそうな雲行きなので読者も紛らわしくなってくるのではないかと思われる。
そこで、タイトルの後に次の呼称をつけて理解しやすくすることにした。
第1と第2をあわせて「産廃取消し訴訟」と呼び、第3を「入会権不存在確認請求訴訟」と呼ぶ。第4を「赤線・青線訴訟」と呼ぶ。
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情報公開条例は何のため(続)

2007/05/16 23:04
 案の定、非開示の決定通知書が来た。
 その理由は「開示請求文書については、現在、係争中であり、公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」ときた。
いくつか疑問点を拾い上げると
@請求文書そのものが係争中では無い事。
A訴状や答弁書・準備書面は既に半ば公開されている。原告(山の都)・被告(身延町)・裁判所の共有情報になっている。(株)山の都と友好的なあるいは協力的な人ならば誰でもが目を通すことは可能だろう。ただそんな人はごく限られた町民でしかない。なぜならば、圧倒的多数の町民は産廃処分場建設に反対しているから。
Bこの訴訟の帰趨を多くの町民が関心を持って見守っていること。
第1回口頭弁論、第2回口頭弁論の傍聴者の多さを見たら明らかであろう。報道記者席をも占拠する勢いであること。旧下部町町民の圧倒的多数は産廃処分場の建設に反対している。先の県議選では3名の候補者が口を揃えて「産廃処分場建設に反対する」と連呼していた。下部簡易水道の取水井戸は下流にあり、まさに「命の水を守れ」である。
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情報公開条例は何のため

2007/05/09 00:13
 いま身延町は(株)山の都から赤線・青線の使用許可申請に対して不許可の決定を下したことを不満として、取り消しの行政訴訟を受けている。
裁判の傍聴に行っても何のことやらチンプンカンプン。そこで情報公開条例に沿って訴状、回答書、準備書面等一式を請求した。
係争中なので一般町民には公表出来ないらしい。まだ不開示の連絡は来てないが、間接的にそんな印象を受けた。
 それでは何のための情報公開条例なのかと問いたい。
身延町情報公開条例の目的を第1条に記している。
「この条例は、日本国憲法の保障する地方自冶の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより町が町政に関し町民に説明する責務を全うするようにし、もって町民の的確な理解と批判の下に公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。」と立派に謳われている。
既に原告・被告・裁判所では共有している情報であるにも関わらず。町は住民の税金で成り立っている。その主権者に何の情報も知らせず裁判を続けていくつもりであろうか?
山の都が法人住民税を払っているのかどうか知らないが、住民税を払っている町民をないがしろにしても良いのかどうか。

身延町のトップページ
http://www.town.minobu.lg.jp/
情報公開条例
http://www.town.minobu.lg.jp/chosei/reiki/act/frame/frame110000071.htm
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眼から鱗

2007/04/24 01:09
 4月20日(金)入会権について講演会が行われた。
講師に西南学院大学名誉教授中尾英俊弁護士にお願いした。
1924年生まれで、高齢にもかかわらず朝早く博多を立たれ、産廃処分場建設予定地内の共有林も精力的に見ていただいた。古文書にも目を通していただいた。
先生は「現地も見ないで、あれこれ書く人もいるが、私は現地を見ます」と仰っていました。
前県知事山本や山梨県廃棄物処理施設専門委員の中村某や福原某に聞かせてやりたかった。
入会権について漠然とした理解であった。
@県有林や国有林に採草や薪炭のために立ち入る共同利用権すなわち入会権
A集落で共同所有する、集落の共有する入会権
入会権については各地方の慣習に従うが、他共有の規定を適用する。所有権に時効は無い。
管理事項は過半数でも良い。保存行為は一人でも良い(誤伐や盗伐の予防・防止、火災の予防・消火などなど)。
共同財産である以上、登記の有無に関わらず全員の同意がなければならない。
慣例で過半数で決していたとしても、異議が出なかったので同意していた。消極的賛成。
花柄の共有林の場合、明治時代に「富里村大字北川組持」、「北川区ノ内北川組」と旧土地台帳に記録されている。

「入会権不存在確認請求訴訟」において原告は小賢しくも、旧土地台帳を証拠書類として提出していない。明らかに意図的だと思われる。

溜池や墓地までもが共有地になっていて入会権があることを知った。
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悲しい操り人形?

2007/03/24 00:11
入会権不存在確認請求訴訟の傍聴希望者は抽選になったことは前に書いた。
抽選に洩れた人が居るのに報道席はガラガラ。原告は代理人席に何人か座っている。それを見た会員が弁護士に代理人席に被告代表も座れば何人かはいれるので裁判所に交渉を申し出るよう頼んでいるのを横で聞いていた(株)山の都の社員小沢某は曰く「うちのほうも二人洩れたので、公平にしてほしい」と裁判所職員に注文をつけていた。
この一言は裁判の本質を突いている。 
     正体見せたり。
この一言は北川組組合内の内輪モメを装って見せているが、実は山の都の傀儡(かいらい)、代理裁判であることを露呈した。
それなのに小林吉行氏は山の都と契約した賃貸料1366万8340円のなかから「保管並びに本件紛争処理に要した費用金105万円」を天引きしている。
この時点ではなんら紛争は起きていない。反対している人にとっては賃貸契約は寝耳に水だから。何も知らされていない人にとっては紛争など起きようがない。
現金を管理するのに100万円もする金庫を購入したと言うのであろうか?
受け取ることを意思表示しないので、法務局に供託する費用が100万円も掛かったと云うのであろうか?
「あんしゃアーなんぼ日当を貰って来たづら」傍聴席からヒソヒソ声が聞こえる。あの山の都がそんな大盤振る舞いはしそうもないが。

とまれ、

この裁判はいかにも北川組組合内の争いで在るかのように対外的には見せているが、山の都にコントロールされたピエロを演じている・演じさせられている悲しい操り人形劇だ!!
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歌を忘れたカナリヤならぬ恥を忘れた・・・・・・は

2007/03/20 23:26
本日(20日)14:00より甲府地裁に於いて「入会権不存在確認請求訴訟」の第1回口頭弁論が開かれた。
敵の御大石丸節子氏も来ていた。
原告席に並んだ顔ぶれをを見てつくづく思ったのは、恥を知らないと言うか恥知らずと表現すれば良いのかわからないけど、よくこんな裁判をおこせたものだとあきれた。
原告・被告とも多くの人が集まったので抽選になった。抽選に当り中に入れたが驚いたことに報道席が9席用意されていた。30席中の9席だ。報道関係者は1名のみで幸いなことに抽選に漏れた人も傍聴することができた。結局2席は空席になった。
仮庁舎なので狭いのは、やもう得ないにしてもマスコミ記者が1名しか居ないのにも驚いた。他の裁判では少なくとも数名はいるのに。
これは、マスコミ記者も呆れて取材対象と見ていない、としか思えない。
僅か15戸しか無い集落の中でやれ原告だ、やれ被告だと主張することがいかに不毛の争いであるか解っているのだろう。隣地との境界で争うことは多々有るが。
訴状・証拠・答弁書の確認をして次回は5月22日(火)16:40分からとなり僅か15分で閉廷となった。
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原告代理人 加藤晋介とは

2007/03/18 08:15
産廃推進グループは「今度は、イイ弁護士が見つかったから」と得意気に語っている。

「町有地使用不許可処分取消訴訟」と「入会権不存在確認請求訴訟」の原告代理人
加藤晋介弁護士を指すのであろう。
googleで検索すると出るわ出るわあっという間に10300件がヒットした。

wikipedia(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%99%8B%E4%BB%8B)に拠れば「加藤 晋介(かとう しんすけ、1956年 - )は弁護士、辰已法律研究所講師。岡山朝日高等学校を経て、東京大学に入学。在学中の1979年に司法試験に二番で合格。1980年に東京大学法学部を卒業。愛称はカトシン。口が悪いと言われている。講義で柴田孝之や伊藤真の悪口を言うことが多い。口癖は「要するに」など。基本書解析講座などを受け持つ。」

また2chanにはスレタイ「加藤晋介暴言集!」などもあった。

新社会党(初代委員長矢田部理弁護士・元参議院議員)の幹部で、鉄建公団訴訟の主任弁護人や予備校の講師を勤めている。

強敵なのかな?
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